法人運営/NPO

一般社団法人の定款を1から作成してわかった3つのこと。

こんにちは。谷田川雅基(@11as093)です。

今回は、一般社団法人設立の際に、

作成した定款についてご紹介します。

設立した法人の活動については、

こちらからご覧頂けます。

www.yatalog.life

定款は組織のルールを定めたもの。

しかし、馴染みがないため作成は

難しいと思います。

そのため今回は、わたしが

作成してわかった3つのことをご紹介します。

これから作成する方の役に立てればと思います。

①名称を決める

法人の名前が定款の一番最初の項目となります。

②所在地(事務所の場所)をきめる

次に団体をどこに置くか決めます。

③取り組む課題

どんな社会課題に対して取り組むのか、

定款上で記載しておきましょう。

また、課題が解決された状態についても

目的に記載しましょう。

④どんな組織体制にするか

・理事会を設置するか、しないか。(団体内)

・社員の区分をつけるか(団体内)

・独自のルールを設けるかどうか。(相談が必要)

法人をどんな組織体制で運営することが一番いいのか

考え、自分たちにあった体制を定めましょう。

必ず盛り込む項目がある

絶対記載事項といって、

定款に必ず盛り込む項目があります。

これを無視して作成しても、

公証人役場(認証する場所)で

修正されます。

定款 絶対記載事項で検索してみましょう。

また、相対記載事項などもありますので詳しくは、NPO法人アカツキさんが公開している「NPO notebook」を

確認しましょう。

内容に応じて相談する人を変えましょう

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・定款について

法務局などが出している

テンプレートを自分で見て

学びましょう。

・どんな内容を盛り込むか

団体内で議論しましょう。

法人の設立を意識し始めると、

焦ってしまいますが、

時間をかけて内容を議論しましょう。

・チェック、提出

行政書士や、司法書士などに

お願いすることできます。

行政書士は、書類の作成と公証人役場での認証ができます。

しかし、司法書士のように登記まではできません。

そのため、もし作成~登記まで

全ての業務をお願いする場合には、

料金的にほとんど同じ場合が多いため、

司法書士をオススメします。

・テクニック

既に団体を設立している人に

教えてもらいましょう。

定款で定めなくていいことや、

定めた方がいいことを教えてくれます。

また、中間支援組織の人に

聞くこともおススメします。

同じような情報が

得られる場合があります。

まとめ

テンプレートを元に、

団体に合ったルールを

盛り込みましょう。

また、あとで振り返った時に、

わかりやすいように可能な限り

具体的に記入しましょう。