こんにちは。谷田川雅基(@11as093)です。
今回は、一般社団法人設立の際に、
作成した定款についてご紹介します。
設立した法人の活動については、
こちらからご覧頂けます。
定款は組織のルールを定めたもの。
しかし、馴染みがないため作成は
難しいと思います。
そのため今回は、わたしが
作成してわかった3つのことをご紹介します。
これから作成する方の役に立てればと思います。
作成前に必要なことを決めておく
①名称を決める
法人の名前が定款の一番最初の項目となります。
②所在地(事務所の場所)をきめる
次に団体をどこに置くか決めます。
③取り組む課題
どんな社会課題に対して取り組むのか、
定款上で記載しておきましょう。
また、課題が解決された状態についても
目的に記載しましょう。
④どんな組織体制にするか
・理事会を設置するか、しないか。(団体内)
・社員の区分をつけるか(団体内)
・独自のルールを設けるかどうか。(相談が必要)
法人をどんな組織体制で運営することが一番いいのか
考え、自分たちにあった体制を定めましょう。
必ず盛り込む項目がある
絶対記載事項といって、
定款に必ず盛り込む項目があります。
これを無視して作成しても、
公証人役場(認証する場所)で
修正されます。
定款 絶対記載事項で検索してみましょう。
また、相対記載事項などもありますので詳しくは、NPO法人アカツキさんが公開している「NPO notebook」を
確認しましょう。
内容に応じて相談する人を変えましょう

・定款について
法務局などが出している
テンプレートを自分で見て
学びましょう。
・どんな内容を盛り込むか
団体内で議論しましょう。
法人の設立を意識し始めると、
焦ってしまいますが、
時間をかけて内容を議論しましょう。
・チェック、提出
行政書士や、司法書士などに
お願いすることできます。
行政書士は、書類の作成と公証人役場での認証ができます。
しかし、司法書士のように登記まではできません。
そのため、もし作成~登記まで
全ての業務をお願いする場合には、
料金的にほとんど同じ場合が多いため、
司法書士をオススメします。
・テクニック
既に団体を設立している人に
教えてもらいましょう。
定款で定めなくていいことや、
定めた方がいいことを教えてくれます。
また、中間支援組織の人に
聞くこともおススメします。
同じような情報が
得られる場合があります。
まとめ
テンプレートを元に、
団体に合ったルールを
盛り込みましょう。
また、あとで振り返った時に、
わかりやすいように可能な限り
具体的に記入しましょう。