こんにちは。谷田川雅基(@11as093)です。
今回は、一般社団法人を設立するまでに
登場した、用語についてご紹介していきます。
普段なかなか聞かない用語や、
株式会社とは少し違う部分もありますので、
(営利と非営利についてのご紹介はこちら)
一般社団法人設立を検討している方は、
事前に確認しておきましょう。
株式会社のイメージと異なる「社員」

一般社団法人の「社員」とは、
法人の「オーナー」を指します。
「構成員」と表現されることが多いと思います。
一般社団法人の社員は株式会社の株主に当たります。
役員の名称も異なります。「理事」
一般社団法人の理事とは、
社員総会で「社員」によって選ばれて
法人から業務等を委任された人のことを指します。
※株式会社で例えると取締役
「社員」と「理事」の違い

「社員」が「理事」を兼ねることも可能であり、
「理事」の立場として、
役員報酬を受け取ることも問題ありません。
「社員」が理事を兼ねる場合が多く、
完全に分かれてしまう場合に、
「社員・オーナー」は理事を
選ぶことしかできなくなってしまいますので、
注意が必要となります。
そのため、「社員」が「理事」を兼ねて
いる場合が多いと思います。
給与・報酬について

「社員」は、給料をもらえません。(株式会社の株主と同じ)
「理事」は、役員報酬をもらえます。
(社員総会もしくは定款で上限額を定めます。)
「従業員」は、働いた分に応じた給料がもらえます。
※「社員」「理事」「従業員」を兼務することは可能で、
その場合には使用人兼務役員となります。
理事会とは

一般社団法人の業務の執行の決定を行う機関となります。
「社員総会」で執行の決定を行うこともできますが、
大きい組織の場合には、「理事会」を
設置する法人が多くなっています。
社員総会とは
法律で定められた事項をもとに、
「社員」が議論し決定する。
法人最高決定権を持つ機関となります。
まとめ
いかがでしょうか?
法人の設立を検討している際に、
用語がわからずに、決められないことも
多いと思います。
一つ一つの用語を調べても
関係性もわからなかったり、
役職がイメージしにくい場合も多いと思います。
そのため、事前にある程度用語を知って置くことで
自分たちにあった最適な法人の体制を
作ることができると思います。