法人運営/NPO

法人設立時に始めて出会う単語を簡単に解説します

こんにちは。谷田川雅基(@11as093)です。

今回は、一般社団法人を設立するまでに

登場した、用語についてご紹介していきます。

普段なかなか聞かない用語や、

株式会社とは少し違う部分もありますので、

(営利と非営利についてのご紹介はこちら)

www.yatalog.life

一般社団法人設立を検討している方は、

事前に確認しておきましょう。

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一般社団法人の「社員」とは、

法人の「オーナー」を指します。

「構成員」と表現されることが多いと思います。

一般社団法人の社員は株式会社の株主に当たります。

役員の名称も異なります。「理事」

一般社団法人の理事とは、

社員総会で「社員」によって選ばれて

法人から業務等を委任された人のことを指します。

株式会社で例えると取締役

「社員」と「理事」の違い

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「社員」が「理事」を兼ねることも可能であり、

「理事」の立場として、

役員報酬を受け取ることも問題ありません。

「社員」が理事を兼ねる場合が多く、

完全に分かれてしまう場合に、

「社員・オーナー」は理事を

選ぶことしかできなくなってしまいますので、

注意が必要となります。

そのため、「社員」が「理事」を兼ねて

いる場合が多いと思います。

給与・報酬について

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「社員」は、給料をもらえません。(株式会社の株主と同じ)

「理事」は、役員報酬をもらえます。

(社員総会もしくは定款で上限額を定めます。)

「従業員」は、働いた分に応じた給料がもらえます。

「社員」「理事」「従業員」を兼務することは可能で、

その場合には使用人兼務役員となります。

理事会とは

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一般社団法人の業務の執行の決定を行う機関となります。

「社員総会」で執行の決定を行うこともできますが、

大きい組織の場合には、「理事会」を

設置する法人が多くなっています。

社員総会とは

法律で定められた事項をもとに、

「社員」が議論し決定する。

法人最高決定権を持つ機関となります。

まとめ

いかがでしょうか?

法人の設立を検討している際に、

用語がわからずに、決められないことも

多いと思います。

一つ一つの用語を調べても

関係性もわからなかったり、

役職がイメージしにくい場合も多いと思います。

そのため、事前にある程度用語を知って置くことで

自分たちにあった最適な法人の体制を

作ることができると思います。